本日12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車が道路の右側にある路側帯(路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペース)を走ることが禁止されるそうです。
少しわかりにくいのですが、結局、自転車も左側通行をしなければいけない、ということです。違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金だそうです。自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することができたのですが、改正後は進路左側の路側帯に限定されます。
自転車に乗ることが多い方はお気をつけ下さい。
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