お正月に、お孫さんにお年玉をあげたおじいさま、おばあさまもたくさんおられたことでしょう。日本ならではの微笑ましい良い光景だと思いますが、あまりに多くの金額を上げてしまうと、残念ながら贈与税(15%)の対象になってしまいます。
ですが、本日、閣議決定された政府・自民党の「緊急経済対策」に、祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与した場合に贈与税を一定額まで非課税にする方針が盛り込まれたそうです。
現在、扶養義務者から子どもへの生活費や教育費の贈与は、非課税とされています。扶養義務者とは本来は、親ということになりますが、親に資金力がそれほ
どない場合、祖父母から生活費や教育費を贈与されても贈与税はかかりません。もちろん、親に経済力があり、単に相続対策で、祖父母から教育費の贈与を受け
る場合は贈与税の対象になります。
また、今までは、その贈与のタイミングとして学費を納める度に贈与を受けることが必要でした。もし、数年分まとめて贈与を受けてしまうと、贈与税の対象になってしまいました。
今回の措置は、数年分、まとめて贈与した場合でも一定金額を非課税にするというものです。この金額は1人あたりの上限を1,000~1,500万円に設定する方向に検討されています。また、この措置は、数年間の時限措置になりそうです。(ライフプランニング公式ブログより)
仕組みとしては、祖父母がお孫さんの将来の大学進学などのために、孫名義で口座を作って、そこへ入学金から4年間の授業料まで、まとめて入金してあげておいても、1人当たり1,000~1,500万円までは贈与税がかからない、ということです。本決まりになれば、おじいさんの退職金がお孫さんへ移動するのでしょうか。
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