2008年6月2日月曜日

自転車に関する道交法が改正されました。

以前、お知らせしていました自転車に関する道路交通法が6月1日、改正されました。
1)今まで誤解されていましたが、自転車は基本的には軽車両ということで、車道を走らないといけないそうです。ですが、
● 自転車歩道通行可の標識等がある場合。
● 自転車を運転している人が
・ 13歳未満の子ども
・ 70歳以上の高齢者
・ 身体の不自由な人
の場合。
● 道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行することができない場合。
歩道を通行することができる。

ということで、小学校までは自転車で歩道走行しても良いそうです。
2)また、ヘルメットに関しては、保護者に6歳未満の児童・幼児に自転車乗車中のヘルメット着用の努力義務が課せられました。罰則はありませんが、自転車同乗中の事故で6歳未満の幼児の44%が頭部に損傷を負っているそうですので、必ず着用させましょう。
3)自転車の前後に子供を乗せる「3人乗り」については、幼い子どもを持つ保護者達の反発が強く、今回明文化は見送られることになり、安定した構造の自転車であることを条件に、3人乗りを容認する方向で再検討されています。
一方、関西ではおなじみの自転車用傘立ては「危険な場合がある」と記されたそうです。

詳しくは、
◆大阪府警「自転車の交通安全ルールブック
をご覧下さい。

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